業務内容


公証人は、法務大臣により任命された公務員で、予防司法のため、公正証書の作成など公証業務に従事しているものです。

公証人の作成した公正証書などの文書は、公文書としての証拠力が認められるほか、裁判をすることなく判決と同様に執行証書としての執行力が認められています。


法律行為に関する公正証書の作成

遺言公正証書

消費貸借公正証書

定期建物賃貸借契約公正証書

事業用定期借地権契約公正証書

任意後見契約公正証書

その他諸契約(売買や贈与、割賦販売、

債務弁済、離婚給付など)の公正証書



確定日付の付与


事実実験公正証書



上記の内容では具体的な事が解らないという場合は、日本公証人連合会のページに「Q&A」や「公正証書作成に必要な資料」、「定款記載例」などが記載されていますので、そちらも参考にされると良いと思います。